生活保護を受けたいが、手続きの方法がわからない、もしくは、一人で役所に行くのが不安な方もいらっしゃるかと思います、当事務所は、そんな生活保護の受給を希望する貴殿をサポートいたしますのでご安心ください。
またご自身で役所に行って門前払いされたケースでも行政書士が同行することで、申請が通った事例もございます。
生活保護が受給できるように、初回相談から申請書の提出まで当事務所がしっかりサポートさせていただきます。
生活保護は世帯の収入が、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費より少ない場合に、その不足分に適用されます。
また生活保護は世帯単位で行うので、
この時の収入は、世帯全体の収入で判断されます。
世帯とは住民票が同じでかつ、家計を一緒にして生活している者の事です。
生活保護の具体的な要件は次の4つです。
【資産の活用要件】
お金になる財産があれば、まず売却して生活費に充てる必要があります。
自動車は基本的に所有できません。
【能力の活用要件】
働ける人は働く必要があります。
ただし、健康でも今実際に失業中の場合や、給料が最低生活費に満たない場合は生活保護受給の可能性があります。
【あらゆるものの活用要件】
年金や手当等の収入があれば、最近生活費に足らない分が生活保護の対象となります。
【扶養義務者の扶養義務要件】
生活保護申請サポート33,000円
※着手金として、お申込み時に11,000円
お支払いください。
事務所名 | 行政書士中尾元紀事務所 |
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所在地 | 兵庫県姫路市飾東町庄24-7 |
代表 | 中尾 元紀 |
休業日 | 土日祝日・年末年始 |
電話 | 080-9746-3457 |
営業所時間 | 10:00〜19:00 |